- 一般の皆様へ
- 苦情解決業務
一般の皆様へ
苦情解決業務本会は、平成21年1月5日より、建築士法に規定された法人として、建築士法第27条の5に基づく、苦情解決業務を開始いたしました。
この苦情解決業務は、法に基づき本協会が、建築主等から建築士事務所の業務に対する苦情に対し、 相談に応じ必要な助言し、当該建築士事務所の開設者に迅速な処理を要求するなどを実施して、 苦情の解決をはかるものです。
苦情解決の申し出の方法
- 建築士事務所の業務に関して苦情を申し出される建築主及びその他の関係者の方は、苦情相談申込書を本協会事務局へ提出していただきます。
- 提出後、本協会から面接日時を通知します。
- 面接日には、専門の建築士が相談に応じます。
なお、係争中のものなど内容によっては対応できないものがありますので、 下記「苦情解決業務の開始について」をよくご覧の上申し込まれますようお願いいたします。
また、本協会にFAX等でご連絡いただければ、申込書及び注意事項をFAXでお送りいたします。
本会住所
〒921-8036
石川県金沢市弥生2丁目1番23号(石川県建設総合センター5階) [地図はこちら]
電話 076-244-5152
FAX 076-244-8472
相談を希望される方は
相談者の氏名・住所・電話番号・具体的な相談内容を指定の用紙(PDFファイル)に記入して、FAXまたは郵送で当協会へお送りください。
担当の委員がご相談に応じます。