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木造住宅耐震診断士 登録制度・様式【要綱】石川県建築士事務所協会木造住宅耐震診断士登録制度要綱
(目的)
第1条 この要綱は木造住宅の耐震診断又は簡易耐震診断を行う木造住宅耐震診断士(以下「診断士」という。)の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録および登録申請手続き)
第2条 診断士は、建築士法(昭和25年法律第202号。)第2条第1項に定める建築士で、要綱第8条の規定により一般社団法人石川県建築士事務所協会(以下「本会」という。)が実施する講習を修了した者のうちから本会が登録するものとする。
2 前項の規定による登録を受けようとする者は、石川県内の建築士事務所に所属する者で木造住宅耐震診断士登録申請書(様式第1号、以下「登録申請書」という。)を本会に提出するものとする。
(登録証の交付等)
第3条 本会は診断士を木造住宅耐震診断士登録名簿(様式第5号、以下「名簿」という。)に登録したときは、木造住宅耐震診断士登録証(様式第2号、以下「登録証」という。)を交付するものとする。
2 前項の名簿は、石川県及び市町の木造住宅簡易耐震診断窓口並びに本会において一般の閲覧に供することができるものとする。
(登録証の再交付)
第4条 診断士は、登録証を汚損し、または紛失したときは木造住宅耐震診断士登録証再交付申請書(様式第3号)により本会に再交付を申請することができるものとする。
2 本会は、前項の規定による申請があったときは、申請者に登録証を再交付する。
(登録事項の変更)
第5条 診断士は、第2条第2項に規定する登録申請書に記載した事項に変更を生じたときは、木造住宅耐震診断士登録事項変更届(様式第4号)により本会に届け出るものとする。
2 本会は、前項の届出において氏名に変更があった場合は登録証を再交付する。なお、変更前の登録証は返却することとする。
(登録証の有効期間)
第6条 登録証の有効期間は、登録の日から3年以内とする。
(認定の取消)
第7条 本会は、診断士が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1)第2条の要件を満たさなくなった場合。
(2)診断士の業務について、業務の不履行、期間の遅延、不正な業務に利用したと 認められる行為、または現地調査等に不都合があったとき。
(3)職務上知り得た個人情報を漏らしたとき。
(4)その他本会が診断士として不適格と認めたとき。
2 本会は、前項の規定により登録の取消しを行った場合は、耐震診断士の登録から抹消するとともに、登録証を返納させるものとする。
(講習)
第8条 本会は、診断士の養成を目的とし耐震診断の実施に関する内容の講習会を開催するものとする。
(診断士の責務)
第9条 診断士は、業務を行う際には、常に登録証を携帯するものとし、これを提示しなければならない。
2 診断士は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。
附則
この要綱は平成24年4月2日から施行する。
この要綱の一部改正は平成26年4月1日から施行する。
この要綱の一部改正は平成31年4月1日から施行する。
木造住宅簡易耐震診断手続きの流れ
登録に必要な書類
・登録申請書(カラ―写真貼付必要)
・誓約書
・カラー写真1枚(縦3.0cm × 横2.5㎝)申請書とは別に必要